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人工妊娠中絶について

2016年01月30日

dr中絶手術は、妊娠の継続または分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れのある場合や、暴行などによって妊娠した場合というように、母体保護法によって一定の条件を満たした場合のみ、都道府県医師会が指定する母子保護指定医により手術を行うことができます。

ninsinおなかの赤ちゃんが大きくなれば、手術も大変になりますし、母体のダメージも大きくなります。できれば、妊娠11週までの早い時期に行うとよいでしょう。
早い時期の手術なら、胎児とその付属物をキュレットというスプーン状のものでかき出す搔爬術か、吸引器で吸い取る吸引法が用いられます。どちらも全身麻酔で行われるため痛みはなく、麻酔からさめて医師の許可が出れば帰宅できます。
保険の適用外のため、手術の費用はすべて自己負担となります。
中絶手術は専門医ならだれでも行えるわけではなく、母子保護指定医の資格をもった医師しかできません。

また、初診時では妊娠検査を受けるだけで、その場で手術はできません。まずは医師の問診があり、尿検査、内診、超音波エコー検査などで妊娠の判定が行われます。妊娠の診断を受け中絶の希望を伝え、手術日を予約します。

efd25009810157d72a8ab851d1d07ffa_s中絶手術を受けるには、手術同意書の提出が義務づけられています。これには本人だけでなく、未婚、既婚を問わず、おなかの赤ちゃんの父親であるパートナーの署名押印が必要です。

 

 

 

 

※母体保護法
女性のからだや心の保護を目的に昭和23年に制定された優生保護法が、平成8年(1996年)49年ぶりに改正されたもので、条件つきで指定医によって中絶手術を受けることができると規定しています。
その条件はいくつかありますが、実際に行われている中絶のほとんどが、経済的理由を挙げています。

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